「給付基礎日額」とは、労災特別加入保険料の
計算の基礎になる日当(日額)です。
「給付基礎日額」は、6,000円〜25,000円までの範囲で(6,000円・7,000円・8,000円・9,000円・10,000円・12,000円・14,000円・16,000円・18,000円・20,000円・22,000円・24,000円・25,000円)、自由に選んでいただくことができますが、労災特別加入保険料の計算基礎となると同時に、仕事中のおケガによって、万一働けなくなり、休業されることとなった場合や、障害が残ったり死亡した場合などに支給される休業補償給付金などの各種保険給付金の支給日額の計算基礎にもなりますので、ご自身の判断でいくらの金額(日額)で特別加入されるかを、決定していただきますようお願いいたします。
休業(働けない状態)になってしまい休業補償を受ける時、並びにケガによって障害が残ってしまった時、又は死亡した時に労災保険から支払われる各種の労災給付金が、加入時に選んだ給付基礎日額(日当)によって変わります。ちなみに休業補償給付金は、1日あたり加入基礎日額の80パーセントです。
※給付基礎日額は、年度途中での変更をする事が出来ません